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労働基準法で産休の定めは?

産休は、最近は男性にも認められるようになりましたが、ここでは、女性の産休制度について解説します。
産休には2種類の期間があり、労働基準法により、出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、出産直後から6週間は必ず休業しなければならないと定められています。
もしも出産後の6週間以内に労働者を就労させた場合は労働基準法違反ということになります。
産前休暇と産後6週間以降の2週間については産休ができる期間とされ、自分の希望で働くことも可能です。
労働基準法では、産前休暇・産後休暇の間の給料は支払いの義務がありません。
ただこれに関しては、労働基準法上、給与の支払い義務がないというだけで、会社によっては産休の間も給料が支払われる場合もあるようです。
また、出産の際には収入の減少や経済的負担が増えることから、申請をすることによって出る給付金が存在します。
さらに、妊娠中に通常業務が困難となった場合は、申請をすることによって軽い業務に転換してもらうことが可能であり、時間外労働や休日出勤もさせてはならないと労働基準法には規定されております。

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