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労働基準法において残業させるには?
労働基準法では、労働時間について法定労働時間内で行うように定められております。
会社は、労働者に対して残業や休日出勤などを強制することは原則許されていません。
しかしながら、残業や休日出勤などで仕事をしなければならないという状況はあるかと思います。
そのため、労働基準法第36条により、会社と労働者の間で残業などに関する取り決めるができることとされ、この取り決めを「36協定」といいます。
36協定とは、会社と労働組合とで結ぶもので、労働組合がない場合、会社と労働者の過半数を代表する者とで結びます。
時間外労働・休日出勤をさせる理由、業務の種類、協定の対象になる従業員数、延長できる限度時間、労働させる休日、協定の有効期限を明記します。
この36協定は、管轄の労働基準監督署に届け出るものですが、協定自体の拘束力はほとんどありません。
36協定は労働基準法で定められているものですが、届け出れば時間外労働と休日労働が違反にならないという程度の効力しかありません。
元々、所定労働時間は法定労働時間を超えて設定してはならないものであり、所定労働時間は会社によって当然違いがあり、各社それぞれが就業規則などで定めています。
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