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労働基準法と休憩時間について
労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために休憩時間に関する規定があります。
会社側には、労働者の労働時間が6時間を超える場合には45分間以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間内に労働者に与える事が労働基準法において義務付けられています。
労働基準法の内容の上では、6時間までは休憩がなくても違反にはなりませんし、労働時間が8時間ちょうどの時は45分間の休憩でも労働基準法のうえでは違反ではありません。
また、休憩時間の過ごし方については、会社側は労働者に対して一般には休憩の方法を強制することはできませんが、警察官や消防士、養護施設などの労働者には安全上の理由などから例外的に制限が設けられています。
さらに、労働基準法では、「一斉付与の原則」といい、休憩時間は労働者全員が一斉に取ることと定められています。
同僚の仕事中に自分だけ休むわけにはいかないということから定められました。
ただし、一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種、例えば運輸や金融、販売業などでの労働者に対してはこの原則を排除できることになっています。
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